概要OVERVIEW
名称 |
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所在地 | 〒174-0053 東京都板橋区清水町70番10号 |
TEL | 03-3964-9351 |
FAX | 03-3964-9352 |
加入対象
区内の加入を希望する労働組合
なお、個人の加入は、個人加入労組や職場職種にあった産別を紹介します。
板橋区労働組合連合会の規約
(抜粋)AGREEMENT
第一章 総則
- 第一条
- この会の名称を板橋区労働組合連合会と呼び略称を区労連という。
- 第二条
- 区労連の本部を板橋区清水町七〇番地に置く。
- 第三条
- 区労連は板橋区内に所在する各単組組合を以て組織する。
- 第四条
- 区労連加盟組合の権利、義務は規約のもとに平等であり、自主権を尊重する。
第二章 目的と事業
- 第五条
- 区労連の目的は各加盟組合の団結に依り相互援助を強化し、労働者の社会的、経済的地位 向上を図ることを目的とする。
- 第六条
- 区労連は前条の目的を達成するため次の事業を行う。
- 加盟組合間の連絡提携に関する事項。
- 加盟組合の闘争を成功に導くための有効な援助。
- 未組織労働者の組織化。
- 組織の拡大、強化に関する活動。
- 各種資料の菟集配布、宣伝に関する事項。
- 同じ目的を有する他の労働組合及び諸団体と協力する。
- その目的達成に必要な事業を行う。
第三章 機関と構成
- 第七条
- 区労連に次の機関を置く。
- 大会
- 幹事会
- 常任幹事会
- ブロック会議
- 第八条
- 大会、幹事会、常任幹事会は議決権ある構成員及び加盟組合の二分の一以上出席しなければ成立しない。
議事は過半数で決め、可否同数の場合は議長が決める。
規約の作成又は変更、役員の選挙、その他これに準ずる重要な事項は議決権のある全構成員の過半数によって決める。
第一節 大会
- 第九条
- 大会は区労連の最高議決機関で加盟組合から選出された代議員、幹事及び役員で構成し、 議長は代議員中から選出する。
大会代議員は別表に定める。
- 第十条
- 定期大会は毎年十月に開催し、議長が招集する。
- 第十一条
- 臨時大会は次の場合に開催し議長が招集する。
- 幹事会が必要と認めた場合
- 加盟組合の三分の一以上が要求した場合
- 第十二条
- 大会は次の事項を審議する。
- 区労連の運動方針
- 区労連の規約改廃
- 年次決算及び予算
- 役員の選出及び承認
- 大会以外の区労連の諸機関の議決ないし 執行に関する報告の当否
- その他
第二節 幹事会
- 第十三条
- 幹事会は大会に次ぐ議決機関で幹事及び役員で構成し、議長は幹事中よりその都度選出する。
役員は議決に加わらない。
第三節 常任幹事会
- 第十七条
- 常任幹事会は区労連の執行委員会で会計監事を除く役員で構成し、大会及び幹事会の決議を執行し、次期大会又は幹事会に報告し承認を受けなければならない。
略
- 第二十条
- 常任幹事会のもとに事務局並びに左の専門部を置く。
争議対策部、教宣部、組織部、調査部、青年婦人対策部、事務局は事務局長及び常任書記若干名で構成する。
第四節 ブロック会議
略
第四章 役員
- 第二十四条
- 区労連に次の役員を置く。
-
議 長
一名
-
副議長
若干名
-
事務局長
一名
-
会計
一名
-
常任幹事
若干名
-
会計監事
二名
略
-
- 第二十八条
- 役員の任期は定期大会から次期定期大会までとする。
第五章 加入及び脱退
- 第二十九条
- 区労連に加入しようとするものは所定の申込書に会費一ヶ月分を添えて申し込むものとする。
加入組合としての資格は幹事会で加入が承認されてから生ずる。
- 第三十条
- 区労連から脱退しようとするときは、その理由を明記した脱退届を提出し、幹事会の承認を得なければならない。
第六章 会計
- 第三十一条
- 区労連の経費は会費及び寄付金を以て当てる。
- 第三十二条
- 会費は組合員一人当たり一五〇円とし、各加盟単組に八〇〇円の付加金を加えたものとする。
この会費は月末まで納入しなければならない。
略
- 第三十六条
- 区労連の会計年度は九月一日に始まり、翌年八月三十一日に終わる。
予算及び決算は大会の決議承認を受けなければならない。
- 第三十七条
- 区労連の財産及び収支については常任幹事会の責任とする。
- 第三十八条
- 会計処理規定は別に定める。